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速読多読 C・ライト・ミルズ著 社会学的想像力

読了日:2017年3月23日 読了時間:6時間 中々長い本で内容もそこまで簡単ではなかったので、時間はかかってしまったし、内容理解についても非常に粗末なものになってしまいましたが、とりあえず、通読はしてみました。社会学的想像力というアイデアはこれまで履修してきた社会学のいくつかの授業の中で取り上げられていたため、すでになんとなく知っているアイデアではあったので、なんとなく取り付きやすい内容でした。内容理解については自己評価は30点くらいですが、一応まとめます。 内容について 社会学的想像力とは、個人史と歴史、そしてその両者が社会の構造の中でどのように交わるかについて思考するための力であり、社会科学の伝統と約束に基づくものである。社会学的想像力を働かせるということは、私的問題と公的問題の間の構造的な関係を理解することを含む。そのため社会における経験的な問題を歴史的な構造のなかで位置づけながら、その問題について私的な位相と公的な位相の様々なレベルでのパースペクティブの移動を行うことが必要である。 社会学的想像力がそうであるように、一方で社会科学は常に経験的で具体的な問題の解決という目標を含み(具体的な現実との結びつき)、他方で歴史的な広がりや、問題の社会全体における構造的な位置関係など、大局な視点を伴っている。換言すれば常に多様な位相(部分と部分やと部分と全体など)の間の視点の移動を伴っている。 昨今の社会科学の研究は社会科学の伝統や約束が歪曲されがちだから、現代社会の問題を理解するために必要な社会学的想像力がうまく働かず、問題の個人化・私的化ばかりが起こる。(公的には無関心が問題になり、私的には不安が問題になる) 社会学的想像力というこの本は、概念の物神化に陥ってしまったグランドセオリーや、形式(方法)への過度の傾倒のため研究の対象の問題が形式に置き去りにされてしまい、結果として問題が持つ歴史的意味や構造的な位置についての視点を欠いたために無意味な事実の集積となってしまった抽象的な経験主義などの、社会科学の伝統に対する歪曲への批判などを通して社会科学の伝統(約束)を改めて確認する、という試みである。

速読多読。読書日記(久々) E・H・カー著 歴史とは何か

書籍名 E・H・カー著 歴史とは何か 読了日 2017年3月16日 読了時間 5時間 久々の『速読多読』になりました。 なかなか最近は、特に忙しいわけではないんですが、悩みの日々といいますか、難しい時期です。高校生のときもそうでしたけど、進路を選択するというのは簡単なことではないですね。考えることから逃げ出したくなってしまいます。 それはさておき、本題の速読多読の更新をします。 今日読んだ本は、『歴史とは何か』という本です。 著者のEHカーは、イギリスにおいて外交官、政治学者、歴史家とマルチに活躍した人物です。そして、著名な刊行物としては、『危機の20年』や『歴史とは何か』などがあり、それらの作品は日本においても世界各国においても多く引用されています。 この本との出会いは、二年前の冬、教職課程の何かの授業でした。細かないきさつは忘れてしまいましたが、尊敬する先輩に勧められるがまま購入し、そしてそのまま読まれることなく今を迎えてしまっていました。 そして再び、この本が手に取られた背景にあるのは、進路決定の悩みです。 人々が持っているある事柄に関するイメージがどのように作られてきたのか、ということを知るために、文献を探していた時に頭に浮かんだのがこの本でした。 二年前、先輩がこの本を勧めていただいたとき、その先輩は『この本には、歴史というものが誰によってどのようにして作られてきたか、ということが書いてある』と仰っておりました。歴史は自然に起こってきたことの記述であろうと感じていた自分にとっては、『歴史が作られる』というその言葉が新鮮で興味深く感じ当時手に取った背景がありました。 要するに”歴史は歴史家を通した社会的な構築(Social Construct)である”ということがその言葉の趣旨であろうと思われるその言葉を覚えていた自分は、社会的な構築がどのように行われるのかを学ぶにあたって参考にすべく今回手に取ったのでした。 前置きが長くなってしまいましたが、内容を手短にまとめます。 というか、本当に流して読んだので、手短以上に内容について述べることができないので、手短に述べます。 まず、一言でまとめるならば、”歴史とは、歴史家を介して行われる社会的構築である”ということであろうと思います。 ...

進学に向けて③ 教育に関する外国人の権利と義務

さて、クイズです! 問題: 外国人は日本において教育を受ける権利が日本国民と同様に一応保障されています。 そこで問題です。外国人の子どもの親には日本国民それと同様に、子どもに教育を受けさせる義務があるでしょうか。 選択肢: ①もちろん、ある ②いや、ないね 正解は、②です! 正解者の方おめでとうございます! 簡単だったでしょうか? 簡単だったかもしれませんね。 では、外国人に義務が義務化されていないことで、どのような問題があるのかをご存知ですか? 今日はその「日本における外国人の教育を受ける権利と義務教育」について少しまとめます。 さて、初めの問題の中で述べたように、外国人にはもちろん、教育を受ける権利があります。それは日本においても保障されています。この根拠としては、20世紀末における「子どもの権利条約」など、そのほかにもいくつかの国際条約があり、日本はそれらを批准しているためです。 これがどういう意味かというと、”日本においても、外国人であろうと、望めば教育を受けることが保障されているし、そのコストも日本人と同様に無料である”ということです。 これを聴くと、なんとなく、外国人にとっても日本人と等しい教育制度が実現されていて、地位の違いによって生まれる教育問題なんてないように思えます。 しかし、実はそうではないんです。 「不就学」という言葉を聞いたことがありますか。 不就学の子どもというのは、学齢に達しているにも関わらず、いかなる学校に所属することもない、すなわち、教育から排除されている子どもたちのことを指します。 日本は、義務教育が制度化されていますら、一般的には不就学の問題は可視的ではありません。しかし、不就学の問題が存在していないわけではないのです。 そして、この不就学という問題が、外国人の子どもと義務教育という今日のテーマと大きく関わりをもっています。 まず、先程も述べたことと重なりますが、日本においては、義務教育が制度化されていますので、不就学はほとんど存在しません。仮に、日本人の義務教育学齢期の子どもが学校に行っていないことがわかれば、すぐに学校に入れられる努力が行われるためです。 では、なぜ、日本においても不就学という問題が存在してしまうのか。 それは、外国人の子ども―日本国籍を持って...

進学に向けて② 孤独なツバメたち

進学に向けて② 孤独なツバメたち 今日は、孤独なツバメたちという映画を観て感じたことをだらだらと書き連ねようと思います。 最近、日本にいる定住者(デニズン)について勉強をしていて、その勉強の一部としてこの映画を観ました。内容は、静岡県の浜松市における日系ブラジル人のデカセギの子どもたちを追ったドキュメンタリー映画です。作中では、彼らが法的な地位と現実の乖離にどのように翻弄されているか、がありありと描かれています。 日本には、入国管理の法律はありますが、入国した彼らを社会に統合する法律はありません。それは、日本は一般的に入管法の意図としては、将来的に定住化し、統合が必要になるような滞在資格ー即ち外国人労働者ーの入国を認めていないからです。 あら?と思った人もおおいでしょう。 実際に日本のメディアの報道でも日系ブラジル人の労働者などの外国人労働者の問題が報道されることもあるし、そもそも少し前に僕も”日系ブラジル人のデカセギ”と書いています。だから、今僕が書いた内容には一見、矛盾があるように思えます。 しかし、この二つの内容はともに事実で、矛盾では決してないのです。それはなぜかというと、日系ブラジル人は日本の入管法に基づく法的な立場では、「定住者」という位置づけで、はじめから短期滞在の外国人労働者としてみなされていないのです。そのかわり、国家は彼らについて、文化的には日本人と類似していて、故に統合政策は必要ない、と意図していました。 ですが、実際には彼ら日系ブラジル人は血統的には日本人の要素が混ざっていますが、文化的には完全にブラジル人で、日本社会も彼らを決して日本人と同等とはみなさず、外国人とみなします。 それ故に法律的には「統合政策は必要のない存在」とされていながら、実際は「統合が必要な外国人労働者」としての日系ブラジル人が存在しているのです。 つまり、法的な意図と、現実に大きなギャップがあり、それによって「存在しないはずの外国人労働者」が存在してしまっているということです。 統合政策がない、ということは、彼らのような移民にとっては社会から排除されるにほとんど等しい状態です。労働は短期間の不安定な単純労働職にしか就けず、満足な社会保障も受けられない。教育を受けようにも積極的に移民を支援する教育政策もない。そして、その状態を問題視する...

進学に向けて 顔の見えない定住化 序章

進学に向けて!① 顔の見えない定住化 序章 こんばんは。 突然ですが、今日からひとつ新しいコンセプトをもって読書に挑戦していこうと思っています。自分は今年で大学も四年目ということもあり、進路と真剣に向き合う時期を迎えています。自分は就職ではなく、進学という道に進むのですが、そのためにはいろいろやらなければならないことがあります。そして、その中でも重要なのが読書です。なので、今日からは、 ”進学に向けて!” というタイトルの下、進学のための参考文献を読了したものをまとめる、ということにも新しく挑戦をしていこうと思います。 なるべく早く読みたいので、速読のメソッドは駆使しつつ読んでいくのですが、自分は様々背景があってこれまで自分が勉強してきた内容とはあまり関わりのない、自分のあまりよく知らない分野の内容をこの挑戦の下では勉強していくので、どうしても読むのに時間がかかってしまいます。なので、内容が薄くなってしまうことも多々あると思いますが、めげずに頑張ろうと思います。 さて、第一回目の今回は「顔の見えない定住化」という本の序章を読みました。読了時間は2時間と、20ページの内容にも関わらず、信じられないほど時間をかけてしまいました。 やはり、自分の知らない情報がほぼ100%で書かれている本を読むのは大変ですね。情報の取捨選択の基準もないので、すべての新しい情報に気を取られてしまいます。 内容について 序章ということもあり、この本全体が何に焦点を当てて、それをどのような視点から考察していくのか、ということがかかれていました。この本は日本におけるブラジル移民についての学術研究なのですが、どうやらこの本はブラジル移民の日本への移住過程を社会の構造的制度的要因との関係の下、理論化するということが第一の目標のようです。 構造的制度的要因として、この本の中で着目するのが、「国家」「市場」「移民ネットワーク」の三要因なのですが、一般論では移民の移住過程を構築する方法は「国家と市場」と「移民ネットワーク」でそれぞれ違うそうです。一般的には「国家や市場」は移民国家レジーム(国家による入国管理と移民統合の体系を構築する言説・政策の型)を通じて構成し、「移民ネットワーク」それとは独立した方法で移住過程を構成します。 しかし、日本の構造は少し特殊で、本来あまり親和的でない...

J.S.ミル著 自由論⑤

J.S.ミル著 自由論⑤ 第五章 適用 2017年1月22日 読了時間:30分 内容について この章は様々な具体例を用いて、この章以前までに述べられてきた原理がどのように現実に適用されるのか、またどのような限界があるのか、が示されています。 まず、ミルはここまで述べてきた原理が二つの格率によって成り立っていることを示します。その二つの格率というのが、 ①個人は、彼の行為が彼自身以外の何人の利害とも無関係である限りは、社会に対して責任を負っていない、ということ ②他人の利益を害する行為については、個人は責任があり、また、社会が、その防衛のためには社会的刑罰または法律的刑罰を必要とするという意見である場合には、個人はそのいずれかに服さねばならないであろう、ということ の二つです。 この二つが、ミルが述べてきた自由と制限に関する原理なのですが、ミル曰く、この原理を現実に適用した際には、その適用は単純なものではなくコンテクストに応じてこれらの格率は限界を持つのだそうです。(つまり、これらの格率は決して絶対的に自由や正当な制限において実現されなければいけないようなものではなくて、正当な制限や自由の状態中には、それらの格率を満たしていないような例外的な状況がありうるということだと思います。) 正直、具体的な限界については様々な例が列挙してあり、どのように整理して記述すればよいのかわからないので、書きません。(もちろん、自分の理解が十分ではないということが大きな要因です(笑)) 限界っていったいどういう意味での限界なんだ、ということがよくわからないとは思うので、ミルが述べている、格率の限界の例を一つだけ書いておきます。 ミル曰く、他人の利益に損害を与えること、もしくは損害を与える惧れがある時にのみ社会の干渉が正当化されるとはいえ、そのことは社会の干渉は常に正当化される、とは断じてはならないのだそうです。 それは、多くの場合において個人の正当な目的を追求することに依って、必然的に―すなわち合法的に―他人に苦痛や損害を与えてしまうことはあるからです。たとえば入学試験では、”合格”という目的追求は、他者に避けがたく”不合格”という損害をあたえます。しかしだからといって個人が合格を目指そうとする行動に社会が干渉をすることは正当ではないでしょう。これ...

J.S.ミル 自由論④

J.S.ミル著 自由論④ 第四章 個人を支配する社会の権威の限界について 2017年1月22日 読了時間:30分 内容について この章では、個人の自由に対してどのような制限が正当な制限として社会の権威に認められるか、個人はどのような制限を受けるべきか、という問いに応えています。 まず、基本的な姿勢として、ミルは純粋に個人にのみ関わることに関しては社会は一切関与をすることはできず、社会に関する個人の行動のみ社会には制限を行う可能性があるといいます。 それをミルは個人に与えられるべき二つの制限という形で言い換えます。 ①個人は相互の利益を害さないこと ②個人は社会またはその成員を危害と干渉から守るために生じた労働について、各人は自己の分担を負うということ この二つです。 少し複雑になった感じもしますが、基本的にミルのいっていることは個人は純粋にその個人にのみ関することであれば、自由であり社会からの干渉を受けることはない、ということです。 しかし、ここで一つ問題が生じます。それは、完全にある個人にのみにかかわる行為なんて存在するのだろうか、という問題でした。人間はみな社会の中に存在しているので、いかなる行動も他者の利害と結びつき得るのではないか、ということです。そうなると、いかなる行動にも社会からの干渉の余地が生じてしまいます。 これに対してミルは、個人の純粋にその個人にのみかかわるように見える行動が他の成員に影響を与えることの可能性を認めたうえで、こう答えます。 ”個人に対してか、あるいは公衆に対して、明確な損害または明確な損害の危険が存在する場合には、問題は自由の領域から除かれて道徳や法律の領域に移される” しかし、 ”ある個人が、公衆に対する明確な義務に違反することなく、また自己自身以外の、誰それと名指しすることのできる個人に対して明白な損害を与えることもないような行為によって、社会に及ぼす単に偶然的な―あるいは推定的とも呼ばれうるような―損害に関しては、社会はこの迷惑を、人間の自由という一層重大な利益のために耐え忍ぶことができないわけではない” つまり、個人が個人的な行動によって社会に与えてしまう影響については、その個人とその社会への影響が明らかに明確であるという場合を除いては、個人は社会の制限を受ける必要はなく、自由が...